平成24年度 復興市街地再開発地域事業所開設支援事業助成金 公募要領
「復興市街地再開発地域事業所開設支援事業」は、阪神・淡路大震災により減少した人口の回復が遅れ、まちのにぎわいが回復していない新長田駅周辺地域において、再開発ビルの空き区画や商店街等の空き店舗を解消するため、神戸市が展開する中心市街地活性化計画の推進にあわせて意欲ある事業者に対し事業所開設経費の一部を助成することにより出店を促進し、まちのにぎわいの再生を図ることを目的とした事業です。
本事業実施にあたっては、財団法人阪神・淡路大震災復興基金の補助金を活用し、神戸・新長田中心市街地活性化協議会より当該事業の実施者として承認を受けた、新長田まちづくり(株)が事業主体となっております。
ご利用に際しては、当公募要領をご熟読のうえ、必要書類を新長田まちづくり(株)に持参により提出してください。
公募期間:平成24年4月2日(月)〜平成25年2月28日(木)
※本事業は、予算の範囲内で実施します。
1.助成制度の内容
この助成制度の内容は下記のとおりです。
| 助成対象地区 | 内閣総理大臣の認定を受けた神戸市(新長田地区)中心市街地活性化基本計画において定められた地区 |
|---|---|
| 助成対象事業者 | 下記の条件をすべて満たす個人、法人及び団体(任意含む)
|
| 助成対象経費 | 事業所の内装・設備工事費等に要する経費(他の場所で転用できる什器・備品は対象としない) ※ 申請時点で対象工事に着手していないこと。 |
| 助成率 | 1事業所当たり 1/2以内 |
| 助成限度額 | 1事業所当たり3,000千円 かつ m2当たりの下記の単価を上限とする。 物販・事務所仕様=60,000円/m2 |
2.事務の流れ
申請に対し、審査委員会による審査を経て助成認定がなされ、新長田まちづくり(株)から「復興市街地再開発地域事業所開設支援事業助成認定書」を発行。工事完了報告を受けて、現場確認させていただき、助成金を交付します。
※審査委員会の認定後に工事を着工して下さい。
※助成対象経費については、認定後、申請者で支払いを完了させてください。また、決済に当たっては必ず口座振込で処理してください(現金手渡しで領収書受領は不可)。決済状況を確認させていただいた上での助成金の交付となります。
※平成24年度については、対象工事の完了報告が平成25年3月末日までに提出できる案件であることが条件となります。

3.助成手続
(1)申 請
- 助成を希望される方は所定の書類を揃えて、新長田まちづくり(株)の窓口へ持参して申請して下さい(受付時間:平日の10:00〜17:00)。
- なお、原則として毎月20日(土・日・祝日に該当するときはその前日)を締め日として申請案件を集約し、審査委員会に諮ります。
<申請に必要な書類>
- 助成金申請書(STM様式第1号)
- 出店計画書(STM様式第2号)
<添付書類>
- 助成金の対象となる工事の相見積書3通(いずれも直近3カ月以内のもの・一式表示不可)
- 内装・設備施工図面
- 個人の場合は住民票(外国人登録済証明書)、法人の場合は履歴事項全部証明書(いずれも直近3カ月以内のもの)
(2)審 査
- 新長田まちづくり(株)では、関連行政機関および公的金融機関に参画していただいた月1回の審査委員会の中で助成対象としての妥当性を審査の上、助成認定額を決定させていただきます。
- 審査する項目は下記のとおりです。
- 助成対象事業者として要件を満たしているか。
- 助成対象の経費項目が妥当か。
- 資金計画・収支計画が適正で事業としての継続性が客観的に認められるか。
- 助成認定額は妥当か。
(3)認定書発行
- 助成認定された申請者(以下「認定事業者」という。)には、「復興市街地再開発地域事業所開設支援事業助成認定書(STM様式第3号)」を発行いたします。
- 認定を得られなかった申請者には、「不採択通知書」を送付させていただきます。
(4)工事完了報告
認定事業者は工事完了後、速やかに所定の書類を揃えて新長田まちづくり(株)の窓口へ工事完了報告を行ってください。
<工事完了報告に必要な書類>
- 工事完了報告書(STM様式第6号)
- 助成金請求書(STM様式第7号)
<添付書類>
- 工事状況・工事後の写真(日付入各3枚程度)
- 助成金の対象となる工事請負契約書のコピー
- 助成金の対象となる工事代金の請求書コピー
- 助成金の対象となる工事代金支払を証する口座振込書の原本提示とコピー提出
※領収書不可。必ず口座振込で支払ってください。 - 賃貸借契約書のコピー
- 許認可業種にあっては許認可証(届出等)のコピー
(5)現場確認
- 工事完了報告のあった案件ごとに、新長田まちづくり(株)の担当者が現場確認にうかがいます。
- 現場確認が終了後、社内稟議を経て助成金をご指定の口座に振り込みます。
4.留意事項
- この事業は、空き店舗を他人から「賃借」する人を対象にしており、所有者自らが行う内装工事は対象となりません。また、親子間の賃貸、法人と法人代表者間の賃貸、同一人物を代表者とする法人間の賃貸等々、所有者と賃借人が実質的に同一視できたり、利害関係が一体的であるとみなせる場合は、対象外とさせていただきます。
- 助成認定後、計画変更等によって助成の対象となる工事内容や金額に変更が生じた場合、速やかに変更後の助成金の対象となる工事の見積書を添付して「助成認定内容変更届(STM様式第4号)」を提出して下さい。届出に対し、助成認定内容変更承認通知書(STM様式第5号)を発行します。内容によっては、助成金額が変更になったり、認定そのものを取り消させていただくことがありますのでご了承ください。
- 不適切な助成金申請、その他申請条件への違反等の事情が助成金交付後に判明した場合には、既に交付した助成金の返還を求めますのでご了承ください。
5.助成対象地区 - 神戸市(新長田地区)中心市街地活性化エリア

6.お問い合わせ先
新長田まちづくり(株)
〒653-0041神戸市長田区久保町6-1-1-401
TEL:078(646)3027 FAX:078(646)3007
URL:http://www.shinnagata-stm.com/



